オフィスの原状回復工事とはどこまで原状に回復することなのか?

オフィスの原状回復工事とはどこまで原状に回復することなのか?

住宅の引越しの際には、部屋を元に戻すために必要な費用は敷金から差し引かれます。それと同様に、オフィス移転時にも、旧オフィスの原状回復が必要です。原状回復はどこまで行えばいいのか、住宅とはどう違うのか、ということを知っておきましょう。

原状回復とは?

事務所の原状回復とは、移転後の事務所を借りたときのように回復することです。長年利用してきた事務所は劣化している部分も多いため、費用もかさみます。
基本的には原状回復のために次のような工事を行います。

・解体工事

事務所ではパーテーションを利用しているケースが多いため、設置されたパーテーションを解体するとともに、床下のコンセント配線、LAN配線の撤去を行います。

・塗装工事

天井、壁、ドアなど傷や汚れがついている部分は塗装をします。塗装の必要がなく、清掃できれいになる部分は清掃を行います。

・クロス貼り

既存のクロスをはがし、壁面の下地処理をした後、新しいクロスに貼り替えます。

・床の工事

床のタイル、カーペットを新しいものに貼り替えます。

・クリーニング

床や窓ガラス、照明器具などをきれいにクリーニングします。

住宅用賃貸との義務の違い

事務所の原状回復は個人で住宅を借りた時と同じようにはいきません。住宅用賃貸の場合は、消費者契約法が適用されますが、事務所として借りた場合は適用されません。
なぜなら、営業店舗や事務所の場合は、目的に合わせて内装工事などを行うことが多く、それを元に戻すのは大きな費用がかかることが想定されるためです。
これは最初の契約時にオーナー側が予想できるものではなく、原状回復に時間と費用がかかります。そのため、保証金で足りない部分は不足金額を支払わなければならないケースがほとんどなのです。

どの範囲まで行えばいい?

原状回復の範囲は、事務所の立地条件や面積、物件の状態などによってさまざまです。基本的には入居当時のように戻して返すということになりますが、賃貸契約を結んだときの契約内容によって異なる場合もあるので、工事を行う際は契約書を再確認する必要があります。

時間が経過すればクロスの劣化や床の劣化などが起こります。これらを通常損耗と言います。「住宅では」通常損耗は使用していない場合でも損耗が起こり得るため、原状回復を行う必要はありませんが、「事務所では」クロスの貼り替えについては基本的には必須です。

通常損耗は使用していない場合でも損耗が起こり得るため、原状回復を行う必要はありませんがクロスの貼り替えについては基本的には必須です。

この通常損耗は、契約によって適用される場合とされない場合があるので注意が必要です。契約書に記載されていない場合はほとんど適用されないケースが多くなっています。

原状回復については契約時の確認が必要になりますが、内容もさまざまなので、トラブルが起こることもあります。それを避けるためにも、オーナーとじっくりと話をして認識の共有を事前に行っておくことが大切です。また、工事会社とも綿密なコミュニケーションを取っておくようにしましょう。
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