オフィス移転時の産業廃棄物の処分方法

オフィス移転時の産業廃棄物の処分方法

オフィス移転をする際に避けては通れない課題が、「産業廃棄物の処分」です。産業廃棄物は工場や倉庫だけでなく一般の事務所でも存在するものです。そこで今回は産業廃棄物の処分方法についてご紹介したいと思います。

オフィス移転時に出る産業廃棄物とは?

産業廃棄物を処分するにあたって、まずは何が産業廃棄物に該当するかを知らなくてはいけません。一般の事務所であっても、オフィス移転の際に生じることが多い産業廃棄物を具体的にご紹介しましょう。

まずは、「机」、「テーブル」、「椅子」、「ロッカー」、「書棚」といった家具類です。これらの材質が金属やプラスチック製のものについては「産業廃棄物」として扱われます。木製だけで作られたものは該当しません。また床に敷いたカーペットも産業廃棄物として扱われます。

次に、「パソコン」、「モニター」、「プリンター」、「テレビ」、「冷蔵庫」といった電気機器類。電気機器に付属するケーブルやコードも同様です。

最後に金具を使ったファイルやパンチといった文具類にも産業廃棄物に該当するものがあるので注意しましょう。

廃棄物の処理方法について

産業廃棄物の主な処理方法は3つあります。

産廃運搬業者に依頼

産業廃棄物処分の責任を、全て産廃運搬業者が負う方式です。専門業者である産廃運搬業者に委託して処理する方法で、多くの会社がこの方法を利用しています。当然ながら、それ相応のコストがかかります。

自社で運搬して廃棄

コストを抑えるために自社で運搬して廃棄する方法もあります。その方法は自治体によって異なります。ここでは東京都の場合を例にご紹介します。まず、産業廃棄物の受け入れを認める事業者は資本金や従業員で制限されています。具体的には以下の通りです。

  • 小売業の場合:資本金5,000万円以下 従業員50人以下
  • サービス業の場合:資本金5,000万円以下 従業員100人以下
  • 卸売業の場合:資本金1億円以下、従業員100人以下
  • 製造業、建設業の場合:資本金3億円以下、従業員300人以下

そして、先ほどご紹介した産業廃棄物を例にすると、処分を受け入れる場合1kgにつき9円50銭と処理手数料が必要となります。一方で処分できる廃棄物は1個あたり10kg以下で最大径30cm以下のものに制限されます。

このサイズにするために粉砕、切断しても構いません。また、産業廃棄物を自社で運搬する場合には、必ず会社名義の車両を使用する必要があります。自社で登録したトラックや大型のバンがないと、自社で運搬して廃棄することはできません。

買取業者を利用

移転の際に不要になった家具や電気機器類を処分せずに、買取業者に売るという方法もあります。ただし、買取扱いにならない場合もあり、買取額が0円だった場合には、逆に費用を払うケースもあるので事前に見積もりをとるようにしましょう。

また、違法な経路で転売されることを防ぐためにも、依頼する業者が古物商の免許を保有しているかどうかも必ず確認してください。万が一依頼した業者が事件を起こした際には、依頼元であるあなたの会社の評判にも影響を与えるリスクがあるからです。

今後オフィス移転を予定しているという場合は、ご紹介した中から適切な方法を選択し、移転で生じる産業廃棄物はきちんと処分するようにしてください。

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