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- 商品取引契約約款
第1条(契約の目的)
発注者は受注者から、別紙注文書および見積書記載の物品(以下「本件物品」という)を買い受け、受注者はこれを売り渡す。
第2条(代金額および支払方法)
本件物品の代金は、別紙注文書および見積書記載の金額とし、支払方法は別紙注文書記載のとおりとする。
第3条(契約の成立)
受注者が発注者から、別紙注文書を受領したときに、本契約は成立する。
第4条(引渡方法)
受注者は、別紙注文書に記載された納期に、注文書に記載された引渡場所に本件物品を持参するものとする。
第5条(所有権の移転時期)
本件物品の所有権は、同物品の受け渡しおよび代金全額の決済の双方が完了した時点をもって、受注者から発注者に移転するものとする。
第6条(解約と違約金)
本契約の成立後、発注者が本契約を解約しする場合には、以下のとおり違約金を支払わなければならない。
@ 本契約の成立後、受注者が本件物品(材料となる品を含む)の発注に着手するまで
代金額の20%
A 受注者が本件物品(材料となる品を含む)の発注に着手をした後
代金額の100%
第7条(引き渡し後の滅失毀損等)
本件物品の引き渡し後に生じた同物品の滅失、毀損、減量、変質その他一切の損害は、発注者の負担とする。ただし、受注者の責に帰すべき事由によって生じた損害については、受注者の負担とする。
第8条(納品検査)
発注者は、本件物品受領後遅滞なく同物品の検査をするものとする。本件物品に瑕疵(数量の不足を含む)があるときは、発注者は受注者に対し、受領から1週間以内に、その旨の通知を発しなければならない。
第9条(瑕疵担保責任)
1 受注者は、前条記載の通知のとおり、本件物品に瑕疵が存在することを確認した場合、発注者の責に帰すべき事由による場合を除き、代替品の納入、瑕疵の補修または代金の減額を行う。これに要する経費は受注者の負担とする。
2 前条記載の通知がなされない場合には、受注者は発注者に対して、責任を負担しない。ただし、本件物品に存する瑕疵が隠れたものである場合には、発注者が通知を発すべき期間は、本件物品の受領から3ヶ月以内とする。
第10条(受領遅滞)
発注者が、納期に本件物品を引き取らない等契約の履行にあたりなすべき協力を怠った場合、その他本契約から生じる義務の履行を怠った場合には、受注者は本件物品を任意に処分し、その売得金を発注者に対する債権の弁済に充当することができる。なお不足額があるときには、受注者は発注者に対してその支払を請求することを妨げない。
第11条(遅延損害金)
発注者が代金の支払いを遅滞したときは、受注者に対し、支払期日の翌日から完済の日まで年18%の割合による遅延損害金を支払うものとする。
第12条(不可抗力)
輸送機関の事故等の不可抗力、その他受注者の責に基づかない事由により契約の全部または一部について、履行の遅延または引渡の不能を生じた場合には、受注者はその責に任じない。
第13条(契約解除)
発注者または受注者は、相手方に次の各号に該当する事由が1つでも生じた場合には、何らの通知または催告なく本契約を解除することができる。
@ 発注者が受注者に対する代金支払債務その他一切の債務または本契約以外の契約上の債務につき支払義務を怠ったとき
A 監督官庁より営業停止、営業免許または営業登録の取消処分を受けたとき
B その財産について仮差押え、仮処分、強制執行、担保権の実行としての競売等の申立て、滞納処分を受けたとき
C 破産手続開始、民事再生手続開始等の倒産手続の申立てがあったとき
D 手形または小切手の不渡り処分を受けたとき、または銀行取引停止処分を受けたとき
E 支払停止または支払不能の事由を生じたとき
F 解散の決議(法令による解散を含む)をしたとき
G その他信用状態が悪化し、またはそのおそれがあると認められる相当の事由があるとき
第14条(紛争解決)
この契約について紛争が生じたときは、東京地方裁判所を第1審の管轄裁判所とし、または裁判外の紛争処理機関によって、その解決を図るものとする。
第15条(誠実協議)
この契約書に定めのない事項については、必要に応じ発注者と受注者が誠意をもって協議して定める。
第16条(特約条項)
注文者と請負者間の特約については、別紙注文書に記載をする。