- HOME
- オフィス引越センターコラム
- オフィス移転が決まったら、調べておきたいこと
- オフィス移転のために必要な届出と手続き
オフィス移転のために必要な届出と手続き

オフィスの移転に伴い、必要となる手続きは多岐にわたります。あまりに多くの手続き・届出を行わなければならないため、しっかりとリストアップしておかないと、手続き漏れ、届出漏れが出てしまいます。
今回は、オフィス移転で必要となる、関係官庁への代表的な届出についてご紹介したいと思います。
税務署
・本店移転登記申請書、事業年度、納税地変更移動届出書
窓口:新旧納税地所轄税務署
添付書類:移転手続き完了後の登記簿謄本
届出期間:移転後遅延なく行う
・異動・廃止届出書、給与支払い事業所等の開設・移転届出書
窓口:新旧納税地所轄税務署
添付書類:登記簿謄本または、変更の事実を証明できる書類の写し
届出期間:移転日から1カ月以内
法務局(登記所)
・本店移転の場合→本店移転登記申請書
窓口:旧所轄登記所商業法人係
添付書類:取締役会議議事録、または株主総会議事録取締役議事録
届出期間:移転日から14日以内
備考;定款の変更、同一・類似調査、商号の仮登記を行う
・支店移転の場合→支店移転登記申請書
窓口:旧所轄登記所商業法人係
添付書類:取締役会議議事録
届出期間:本店所在地→移転日から二週間以内 支店所在地→移転日から3週間以内
備考:本店所在地でまず登記し、その後、支店所在地で登記同一、類似商号の調査を行う
都道府県税事務所
・事業開始等申告書
窓口:新・旧税務事務所
添付書類:登記簿謄本
届出期間:移転日から10日以内
社会保険事務所(日本年金機構)
・適用事業所所在地・名称変更(訂正)届
窓口:旧社会保険事務所
添付書類:各社会保険事務所によって、必要書類が異なるため要問合わせ
社会保険事務局(日本年金機構)の御案内
届出期間:5日以内
労働基準監督署
・労働保険名称・所在地等変更届
窓口:
同一管轄内の移転→その所轄監督署
同県内での管轄外への移転→新所轄監督署
県外への移転の場合→旧所轄監督署へ廃止届出を提出、新所轄監督署へ成立届けを提出
提出期限:保険関係が成立した翌日より10日以内
・労働保険概算・増加概算・確定保険料申告書、労働保険関係成立届
窓口:同一管轄内の移転→その所轄監督署
同県内での管轄外への移転→新所轄監督署
県外への移転の場合→旧所轄監督署へ廃止届出を提出、新所轄監督署へ成立届けを提出
提出期限:
労働保険確定保険料申告書→保険関係が消滅した翌日から50日以内
労働保険概算保険申告書→保険関係が成立した日から50日以内
労働保険関係成立届→保険関係が成立した日の翌日から10日以内
公共職業安定所(ハローワーク)
・事業主事業所各種変更届の提出
窓口:新オフィス所在地管轄の公共職業安定所
添付書類:特に無し
届出期間:10日以内
消防署
・防火管理者選任届
窓口:新所轄消防署予防課
添付書類:特に無し
届出期間:遅延なく
郵便局
・転居届
窓口:旧受持郵便局
添付書類:特に無し
届出期間:移転判明後、速やかに
警察署
・自動車保管場所証明申請書の提出
窓口:新所轄警察署
添付書類:車庫証明受取時に印鑑が必要
届出期間:期限は特にないが、転居判明後、速やかに
地方運輸局(陸運局)
・安全運転管理者変更届(社有車の登録番号が変更になる場合)
窓口:新住所を管轄する地方運輸局の支局
添付書類:管轄の地方運輸局へ要問合わせ
届出期間:安全運転管理者選任後15日以内
※軽自動車の場合は、軽自動車検査協会への届出となります。